税金オンブズマンの本を出版する

 「裁判所は国税局の手先か」-15年間放置した国税局の怠慢-が税金オンブズマンの編集で出版されました。

 この事件は弁護士関戸一考と弁護士関戸京子が弁護団の中心メンバーとして,大阪国税局相手に物納申請をした納税者の救済を求めて争った事件で,現在の税務行政の現状を告発し,併せて裁判所の姿勢に対して鋭い疑問を投げかける内容となっております。

 是非お読み下さい。当事務所にご連絡いただければ,1800円(送料は別途)でお分け致します。

新人事務員(女性)が入所しました。

我事務所は大阪の北の方にあるため,事務員さんも大阪の北の方の大学出身者が多いようです。今回も大阪の北部にある大学の出身者となりました。

募集をかけたのが遅かったため新卒の人が採用できるか未定でしたが,何とか採用できて良かったと思います。事務所で慣れない事務員がいたら大目に見てやって下さい。早く皆様の役に立てるようになることを期待します。

公益財団法人の勝訴判決とその後

 2013年1月21日,大阪高裁で勝訴した事件は国側が上告できず高裁判決は確定しました。公益財団法人はこの事件で勝訴したことにより,国税と地方税(国税準拠のため地方税は同時に返還される)を併せて2億5000万円程度返還されることになりました。
 この事件では当事務所の弁護士2名を中心に弁護団3名,補佐人団2名の合計5名で毎月会議を持ち,反論をしました。公社は何ら不正な利益を得ているのではないこと,処分を受けた税金はすべて市民の税金から支払われたことをアピールして国税の処分の不当性を主張したことも功を奏したようです。

 尚,現在全面勝訴をしたため訴訟費用の確定の申立を進めています。印紙代だけで120万円余りかかりましたから,それが返還されることになります。

税金裁判にたて続けて勝利する

平成25年1月18日(金)に,大阪高等裁判所において,一審の大阪地方裁判所の判決を全面的にひっくり返して,完全勝訴の判決を得ました。これは,先の鳥取地裁判決に続いて取消を得たもので,2件続けての勝訴判決となりました。

この事件は,東大阪市の100%出資により設立された財団法人に対する課税をめぐる問題で,長年に亘って赤字を続けてきた公益法人を,市が見直して黒字化させた途端,課税庁が法人税を課してきたもので,法人税法上の「収益事業」に該当するかどうかが争われました。また,青色申告者の課税処分には理由付記が必要ですが,この事件の処分には結論しか示されず,理由付記が十分と言えるか,という点も争われました。判決では,法人税法上の収益事業に該当するのであれば,単に結論を示すだけでは足りず,具体的な該当法律の適用関係まで含めた理由を示すべきで,それがなされていない本件では,理由の付記が不十分であるということで,全面的に取り消したものです。

近時,最高裁では行政処分の理由付記については,処分行政庁に対し厳格に要求する傾向にあり,この判決は,付記の理由とされる更正処分の恣意抑制と不服申立の便宜の観点から,本件での理由付記の程度では不十分として全面的に取り消したものです。このままこの判決が確定すれば,取消した税額だけで1億数千万円が返還されることになりそうです。

 

事務員求人のお知らせ(急募)

当事務所では事務員を1名募集しています。会計業務を中心とした弁護士業務全般を補助してくれる責任感のある人を求めています。大卒(今年3月卒業予定)の方あるいは経験のある方でも結構です。

希望者は履歴書を事務所宛に送付してください。その際,連絡のつく電話番号(携帯でも可)を必ず明記して下さい。面接予定者には当方から御通知いたします。

1月末までに結論を出します。履歴書のご返却は致しませんのでご了解ください。尚電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。

年末年始休業のお知らせ

2012年12月29日(土)~2013年1月6日(日)まで,当事務所はお休みとさせていただきます。御用の方はFAXあるいは留守電に入れておいてください。
来年もどうぞよろしくお願い致します。