2月から3月にかけて弁護士向けの研修のシーズンとなります。
私も興味のある分野の研修を可能なかぎり受けています。
研修には最新の情報を入手するまたとない機会です。
研修をうけて、これは知っておいたほうがいい、これはおもしろかったと感じられたことを書いてゆきます。
まずきょうは、婚姻費用・養育費・親子関係について。
別居にいたった夫婦にとって婚姻費用として、相手にいくら請求できるかは大きな関心事です。
最近は「算定表」という便利なツールがありますが、それを機械的に適用すると不公平と思われる事案があります。
それは私学の授業料とか高額な医療費を支払っている場合です。このような場合には、特別に婚姻費用として認められます。
それでは、別居に際して、一方(多くは妻)が他方の預金通帳などの財産を持ち出した場合に、持ち出した財産を生活費にあてることができることを理由に夫は婚姻費用の支払いを免れることができるのでしょうか?
常識的に考えれば、認めてもよさそうですが、裁判官の答えはノーでした。
「これを認めると夫は婚姻費用の支払いを免れ、その分、分与すべき財産もへり、財産分与の支払いをも免れることになり妥当ではない」
つまり、これを認めると、義務者(夫)は、2重に支払いを免れ、利得するというのが裁判官の考えかたなのです。
多くの弁護士は信じられないような顔をしていました。家事事件はまだまだこれから、判例や先例が積み重ねられる分野です。この結論も事案によっては将来変わるかもしれないと思いました。